名古屋・横浜での小学校教員盗撮事件(森山勇二・小瀬村史也・水藤翔太被告)から考える、再発防止の取り組み

盗撮は犯罪です。


◆ 実際に起きたケース

盗撮共有、小学教諭2人追起訴 不同意わいせつ罪などで―名古屋地検:時事ドットコム

  • 学校で児童の着替えを盗撮 → 教員が免職
  • 女子生徒のスカート内をスマホで撮影 → 免職
  • 商業施設で女性を盗撮 → 免職

👉「魔が差した」では済まされません。たった一度の行為が人生を台無しにします。


◆ 法律ではどうなる?

  • 盗撮禁止法
     同意なく人を性的に撮影すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 迷惑防止条例(都道府県ごと)
     常習的に繰り返せば、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 児童ポルノ禁止法
     18歳未満の子どもを撮影・保存すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金

👉 「ちょっとした出来心」でも、重い刑罰が科されます。


◆ 被害者の声

盗撮の被害を受けた子どもや女性は、

  • 「人を信じられなくなった」
  • 「眠れない、外に出られない」
  • 「自分を傷つけたくなる」

といった深刻な心の傷を負います。
被害は一瞬でも、心のダメージは長く続きます。


◆ 加害者に多い誤った思い込み

  • 「バレなければ大丈夫」
  • 「軽いイタズラのつもり」
  • 「ストレス発散になる」

こうした甘い認識が、取り返しのつかない結果を生みます。


◆ まとめ

盗撮は「遊び」や「イタズラ」ではなく、重大な犯罪です。
加害者は仕事や信用を失い、被害者は一生心に傷を負うことになります。

私たち一人ひとりが正しい知識を持ち、
子どもや周りの人に「盗撮は絶対に許されない」と伝えていくことが大切です。


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本記事は山形県教育委員会が公開している研修資料をもとに作成しました。
詳しくはこちらをご覧ください:
👉 教職員の不祥事防止に向けた研修(盗撮・わいせつ画像)|山形県公式PDF

盗撮共有、小学教諭2人追起訴 不同意わいせつ罪などで―名古屋地検:時事ドットコム